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弁護士が自賠責における面接調査に同行し12級5号が認定された事案

  • CASE1102
  • 2021年08月04日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級5号
  • ■傷病名外傷性頚部症候群、右大腿骨内側顆骨挫傷、右膝内側々副靭帯損傷、腰椎捻挫、右肩挫傷、右胸鎖関節亜脱臼、胸骨骨折、右上腕挫創、右上腕皮膚潰痕、上肢湿疹、右上腕肥厚性瘢痕
  • 最終示談金額924万円

ご相談に至った経緯

Cさんがバイクを運転中、一時停止線において一時停止を行ったところ、後続の自動車に追突され、Cさんは多発外傷を負ってしまわれました。

ご相談内容

症状固定の時期が迫る中で、後遺障害申請のサポート及び弁護士による示談交渉のご依頼のため、当事務所にご相談をいただきました。

ベリーベストの対応とその結果

Cさんは治療に専念されたにも関わらず、Cさんには右鎖骨に変形障害と神経症状が残ってしまいました。
鎖骨の変形障害で後遺障害等級認定を受けるためには、「著しい変形障害を残すもの」、すなわち、「裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のもの」であることが必要です。そのため、エックス線写真などの画像上で変形がわかるのみならず、目でみてその変形がわかる必要があり、自賠責調査事務所においては、原則として、被害者との面接を行い、等級認定の可否を判断しています。そのため、この面談が非常に重要な意味を持つため、当事務所では、自賠責調査事務所における面談の際に、弁護士がCさんに同行して、右鎖骨に変形障害が残っていることが目で見てわかることを、自賠責調査事務所の担当者にきちんと確認をしてもらうように交渉をしました。

その結果、Cさんは右鎖骨の変形障害について、12級5号という適正な等級認定を受けることができました。また、この際、変形障害のみの認定である場合には、その後の示談交渉で保険会社に逸失利益を否定される恐れがあったことから、右鎖骨部に変形障害に加え、神経症状での後遺障害等級認定がされていることも、当事務所において確認を行いました。

その結果、その後の示談交渉では、逸失利益を含め924万円という適正な賠償額を獲得することに成功しました。
当事務所では、自賠責調査事務所における面接調査の際の弁護士の同行等、適正な後遺障害等級認定のために必要なサポートを行っていますので、後遺障害申請で不安を感じられた際には、当事務所にご相談下さい。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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