逮捕されたら必ず刑務所に入る? 逮捕後の流れや前科について解説

2024年09月18日
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逮捕されたら必ず刑務所に入る? 逮捕後の流れや前科について解説

2022年、刑事事件を起こして埼玉県内の検察庁に送致された人員は約1万4300人で、このうち、逮捕された人は約6000人でした。

もし自分が逮捕されるかもしれない状況に置かれたり、実際に逮捕されてしまったりした場合、どのような処遇を受けるのか、刑務所に入らないかと不安に感じるのは当然のことです。

しかし実際には、逮捕後、いくつかの重要な分岐点をへて刑務所に入ることになります。そのため、正確な情報を理解して、刑務所や前科を避けるための適切な対策を講じることが賢明です。

本コラムでは、「逮捕されると必ず刑務所に入れられるのか」という疑問を出発点に、逮捕後の手続きの流れや、前科がつく条件などについて、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。

出典:「交通事犯を除く」(検察統計)


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1、逮捕されたら必ず刑務所に入る?

逮捕されたとしても、必ずしも刑務所に収容されるわけではありません。逮捕されてから刑務所に収容されるまでの過程を解説します。

  1. (1)逮捕されて刑務所に収容されるプロセス

    罪を犯した人に対する刑事手続きは、大きく分けて「捜査」と「刑事裁判」の2つのプロセスがあります。

    捜査は、基本的に、被害届の提出など、警察が犯罪を認知した段階から開始され、身柄を拘束する必要があると判断された場合に逮捕へと進みます(現行犯逮捕などは除きます)。

    捜査を経て、検察官が起訴をした場合には、刑事裁判にかかることになりますが、その刑事裁判で、懲役刑や禁錮刑の有罪判決が言い渡された場合であって、執行猶予がつかない場合には刑務所に入ることになります。つまり、刑務所に収容されるかどうかは、刑事裁判の結果次第となります

    もっとも、逮捕されるということは、比較的重い罪を犯し、身体を拘束してでも捜査をする必要があると判断されたということですので、最終的に刑務所に収容される可能性があることを認識しておいたほうがよいでしょう。

  2. (2)刑事裁判で有罪になると刑務所に入る?|執行猶予とは?

    刑事裁判を経て刑務所に入るかどうかは、刑の種類によって変わります。

    刑務所に収容されるのは、主に懲役刑が科された場合です。禁錮(※)や拘留の刑でも刑務所に収容されますが、実際にはこれらの刑が適用されることはほとんどありません。(※2025年6月以降、懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に統合予定)

    ただし、懲役刑の判決を受けても、刑の全部について執行猶予が付された場合は、直ちに刑務所に入ることはありません。執行猶予とは、判決で定められた猶予期間内に新たな罪を犯すなどして執行猶予が取り消されない限り、刑が執行されないという制度です。

    なお、懲役刑の一部に執行猶予が付された場合は、執行猶予が付かなかった期間について、刑務所で服役することになります。

  3. (3)逮捕されても刑務所に収容されないケース

    刑務所に収容されるのは、刑事裁判で有罪となり、懲役や禁錮の実刑や一部執行猶予が言い渡された場合です

    一方で、以下のようなケースでは刑務所への収容を回避できます。

    • 軽微な事件のため微罪処分になる
    • 捜査の結果、不起訴処分になる
    • 刑事裁判で無罪が言い渡される
    • 刑事裁判で有罪になり、懲役・禁錮刑の全部執行猶予、または罰金刑が言い渡される


    「微罪処分」は耳慣れない言葉かもしれませんが、検察が定めた一定の軽微な事件について、警察段階で刑事手続を終了させる処分です。

    微罪処分の適用条件など、詳しい内容については次の章で解説します。

2、逮捕された後の流れと期間

逮捕されると、「被疑者(報道では“容疑者”と呼ばれる)」として捜査を受けることになります。

ここでは、逮捕後の手続きの流れ、身柄拘束の期間、そして刑務所への収容や前科が付くことを避けるポイントについて解説します。

  1. (1)逮捕から送検まで

    逮捕されると、通常は警察署の留置場に収容され、取り調べを受けることになります。

    警察は、被疑者の逮捕後48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察官に送致(送検)するかを決定しなければなりません。

    事件が検察に送られると、検察官は24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判所に勾留請求するかを決定します。逮捕による身柄拘束は、最大72時間ですが、この間は弁護士以外との面会ができません。

    なお、警察での取り調べ段階で微罪処分になった場合は、送検される前に刑事手続が終了します。微罪処分の適用基準は公開されていませんが、一定の罪種で被害が軽微であることや、過去に犯罪歴がないことなどが条件になると考えられています。

    微罪処分により刑事手続が早期に終了するのは大きなメリットですが、逮捕されるような事件は「軽微な事件」には当てはまらないことから、微罪処分になることはあまり期待できないでしょう。

  2. (2)勾留から起訴・不起訴処分まで

    裁判所に勾留請求がなされると、裁判官は被疑者を勾留するかどうかを決定します。

    勾留期間は10日以内で、必要があれば、さらに最大10日延長されることがあります。勾留の判断がされた際に、面会等を制限する決定がなされない限り、家族や友人など、弁護士以外の人との面会も可能になります。

    勾留の満期日までに、検察官は捜査により収集された証拠などを検討し、以下のいずれかの処分を決定します。

    • 公判請求:法廷での審理により処罰を求める
    • 略式命令請求:書面審理により罰金・科料での処罰を求める
    • 不起訴処分:起訴せずに刑事手続を終了させる


    不起訴処分は、罪を犯した疑いがない場合や、証拠が十分でない場合、あるいは処罰する必要がない場合に選択される処分です。

    全国の検察庁で処理された刑事事件は、7割弱が不起訴処分で手続きが終了しています。
    犯した罪の内容や前科・前歴歴の有無などにもよりますが、逮捕された場合の最善の目標は不起訴処分を獲得することといえるでしょう。

  3. (3)刑事裁判

    公判請求や略式命令請求がされると、被疑者から「被告人」という立場になります。

    略式命令請求の場合、即日または後日に罰金刑を定めた略式命令が発付されて、罰金を納付すると刑事手続は終了します。

    一方、公判請求の場合は、公開の法廷での審理が行われることになります。
    勾留された状態で公判請求された場合は、刑事裁判が終わるまで引き続き勾留されるのが一般的です。

    ただし、起訴後は保釈請求が可能であり、保釈が許可されると保証金を納付することで釈放されます。

    刑事裁判の期間は、犯行を認めて実質的な審理が1回の公判で終了する場合は約2か月ですが、事実関係に争いがあり複数回の公判で証拠調べが行われる場合には、半年以上続くこともあります。

  4. (4)判決確定後

    判決が無罪の場合、懲役・禁錮刑であって刑の全部執行猶予となった場合、または罰金刑の場合、勾留されていた被告人は釈放されます。そのまま判決が確定すると、刑事手続は終了します。

    一方、判決が懲役刑や禁錮刑の実刑(執行猶予が付かなかった場合)または一部執行猶予付の判決になった場合、引き続き勾留され、判決が確定すると、刑の執行が開始されます。

    判決時に勾留されていない場合には、刑の執行のため、判決確定から数日後に検察庁へ呼び出されて、刑務所に収容されるという流れになります。保釈されている場合に実刑判決が出ると、その場で身体拘束を受けることになります。

3、逮捕された場合の影響は?

上記のとおり、逮捕されても必ずしも刑務所に入るわけではありませんが、前科がつくなどの不利益を受ける可能性があります。

逮捕された場合にどのような影響があるのかについて解説します。

  1. (1)前科や前歴が残る

    罪を犯して捜査の対象になると、前歴が残ることになります。また、前科が残る可能性があります。

    前歴は、被疑者として捜査を受けた時点で記録されるもので、「犯歴」とも呼ばれます。前歴があると、将来再び罪を犯した際に、微罪処分や不起訴処分を受けにくくなるなど、捜査において不利益な扱いを受けることがあります。

    一方、前科は、有罪判決や略式命令を受け、それが確定した時点で記録されます。
    罰金刑や執行猶予付きの懲役刑で刑務所に入らなかった場合でも、前科がつくことは避けられません。

    前科があると、以下のような不利益を受けることがあります。

    • 後に起こした刑事事件で微罪処分や不起訴処分になりにくくなる
    • 刑事裁判で執行猶予がつかなかったり、刑を重くする理由になったりすることがある
    • 公務員や資格を必要とする職種で失職することがある
    • 就職や転職の際に賞罰について問われた場合、前科を申告しなければならない
    • 海外渡航する際にビザが発給されないことがある


    刑事裁判では、起訴されると99%以上が有罪になるのが実態ですそのため、前科による不利益を避けるためには、不起訴処分を獲得することが重要だといえます

  2. (2)家族や友人との関係が悪化する

    逮捕されることで、家族や友人との関係が悪化するケースも少なくありません。

    逮捕・勾留されると、最長で23日間は留置場に収容されます。
    この間、家族は収入が途絶えたり、勤務先や取引先への対応に追われたりするなど、大きな負担を強いられることになります。

    また、罪を犯した人と付き合うことで、将来犯罪に巻き込まれるのではないかという漠然とした不安感から、友人や知人との関係が疎遠になってしまう可能性もあります。

  3. (3)社会的信用や収入を失う

    上記のとおり、逮捕・勾留されると、最長で23日間は留置場に収容されることになりますが、この間、出勤はもちろん勤務先に連絡することもできません。そのため、長期間の無断欠勤と扱われ、解雇されてしまう可能性が高まります。家族等から勤務先に連絡をすれば、無断欠勤との扱いは回避できるでしょうが、逮捕・勾留されたとの事実が知れることで勤務先からの信用を失い、それによって解雇されることもあります。自身で事業をしている方は、取引先からの信頼を失うこととなり、事業継続が困難になる可能性もあります。
    また、事件の内容によっては報道されることもあり、そうなれば、社会的信用が大きく損なわれることになります。

4、逮捕された場合は弁護士に相談を

罪を犯して逮捕されるかもしれない状況や、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、弁護を依頼することが重要です

弁護士に弁護を依頼するメリットとして、以下のようなものがあります。

① 早期解決に向けて動いてもらえる
弁護士は事件の早期解決や身柄の解放に向けたサポートを行います。
逮捕された場合は、速やかに弁護士と面会し、捜査官に誘導されて不当に重い処分になることを避けるために、取り調べに対するアドバイスを受けることをおすすめします。
また、弁護士は有利な証拠を捜査機関に提示し、逮捕後の勾留や勾留延長を避けるための活動を行います。

② 被害者との示談が望める
被害者がいる事件では、被害の弁償を行い、被害者と示談することが、不起訴処分の獲得や刑事裁判で重い刑を避けるために有効です。

ただし、被害者に加害者本人やその家族が直接接触すると、新たなトラブルに発展する可能性があり、被害者の連絡先を教えてもらえないこともありますので、弁護士に依頼して示談交渉を行うのが賢明です。

③ 前科がつかないように活動してもらえる
不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴・不起訴の処分を決定するまでに、被害者との示談や再犯防止策などの有利な証拠を提示し、弁護活動することが有効です。また、弁護士は不当に重い処分がされないよう、検察官と折衝するなどの活動も行います。
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5、まとめ

逮捕されても必ずしも刑務所に収容されるわけではなく、微罪処分や不起訴処分になれば、前科がつくことも避けることができます。起訴されて有罪になった場合は、前科がつくことは避けられませんが、懲役刑や禁錮刑での実刑または一部執行猶予にならない限り、刑務所に収容されることはありません。

逮捕されそうな状況になった場合や逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を依頼することが不可欠です。弁護士は、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、示談交渉など、前科を回避するための弁護活動を行います。

刑事事件を起こして逮捕されるかもしれないとお悩みの方や、または家族が逮捕されてしまったという方は、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスにご相談ください。刑事事件の解決実績がある弁護士が、早期釈放や不起訴処分獲得などの実現に向けて全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています