「勤務態度が悪い」と言われて解雇された場合の対処法を弁護士が解説
- 不当解雇・退職勧奨
- 勤務態度が悪いと言われた

上司から「勤務態度が悪い」と言われたにもかかわらず態度を改めないままでいると、最悪の場合、解雇される可能性があります。
しかし、「勤務態度を改めたのに解雇された」「勤務態度を改める機会がなく解雇された」といったケースでは不当解雇の可能性がありますので、不満がある場合は、解雇の無効を主張していくようにしましょう。
今回は、「勤務態度が悪い」を言われて解雇された場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。


1、勤務態度が悪いことを理由に解雇できる?
労働者は、使用者の指示に従い誠実に労務を提供する義務(誠実労働義務)を負っています。そのため、勤務態度が著しく悪い場合、誠実労働義務違反を理由として解雇される可能性があります。
しかし、会社が労働者を解雇するには、労働契約法第16条に基づく厳格な規制をクリアしなければならず、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要になります。
そのため、労働者の勤務態度が悪かったとしても簡単には解雇することができず、会社側が十分に注意・指導を行い、改善の機会を与えたにもかかわらず勤務態度が改善されないという場合でなければ解雇は違法・無効となる可能性があります。
また、解雇をする際には、30日前までに解雇予告をするか解雇予告手当の支払いが必要ですので、それをすることなく即時解雇することはできません。
このように解雇には厳格なルールが設けられていますので、単に勤務態度が悪いことだけを理由に解雇することは違法な不当解雇の可能性があります。
2、解雇理由としてなり得る勤務態度|ケース別
勤務態度が悪いことを理由とする解雇が認められるのはどのようなケースなのでしょうか。以下では、ケース別に解雇理由として認められる可能性の高い勤務態度を説明します。
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(1)遅刻を繰り返している
労働者には、就業時間を守って出勤する義務がありますので、遅刻をすることは労働契約上の義務違反となります。そのため、頻繁に遅刻を繰り返しており、上司から毎回注意・指導をしているにもかかわらず一向に改善の態度が見られない場合は、解雇理由になる可能性があります。
数回の遅刻であれば解雇は相当性を欠き、無効と判断される可能性もありますが、何度も遅刻を繰り返しているようであれば仕事に支障が生じ、取引先とのトラブルを招くリスクもありますので、解雇されるのもやむを得ないといえるでしょう。 -
(2)無断欠勤が多い
会社を休む場合は、事前に会社に連絡するのが社会人として当然のルールです。無断欠勤は、労働契約上の基本的な義務である労務提供を怠っていますので、解雇理由のひとつとなります。
ただし、無断欠勤があればすぐに解雇されるわけではなく「無断欠勤が多く注意しても改善がみられない」「長期間無断欠勤が続いている」といった状況でなければ解雇は認められないでしょう。
また、無断欠勤の理由が社内のハラスメント、長時間労働によるうつ病などである場合、職場環境が原因ですので無断欠勤があったとしてもそれを理由とする解雇は不当解雇になる可能性があります。 -
(3)上司の指示に従わないなどの業務命令違反
労働者には、使用者の指示に従って誠実に労働をする義務があります。正当な理由なく上司の命令に従わない場合、業務命令違反として解雇理由に該当します。
ただし、業務命令違反を理由に解雇するには、労働者に対して注意や指導を行い改善の機会が与えられなければならず、そのような機会なく解雇された場合は不当解雇の可能性があります。また、指示の内容が不適切・違法であったり、命令の範囲を逸脱していた場合には、労働者の拒否が正当化される可能性もあるため、状況に応じた慎重な判断が必要です。 -
(4)協調性を著しく欠いている
会社の業務は、労働者が一人で遂行するのではなく、多くの会社では複数の労働者がチームを組んで対応しています。
組織として業務遂行するためには、労働者同士の人間関係が良好でなければならず、協調性を著しく欠いている労働者がいると業務遂行にも著しい支障が生じてしまいます。
協調性を著しく欠いており、注意や指導により改善の機会を与えられても改善の見込みがないという場合には、協調性の欠如は解雇理由となります。
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3、勤務態度が悪いと言われて解雇された場合の対処法
勤務態度が悪いと言われて会社から解雇されてしまったときは、以下のような対処法を検討しましょう。
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(1)指摘された勤務態度を改善する姿勢を見せる
上司から「勤務態度が悪い」と指摘されたときは、すぐに誠実に勤務態度を改善する姿勢を見せるようにしましょう。
勤務態度を改めることなく自分勝手な行動に終始していると、会社から改善の見込みがないとの烙印を押されてしまい、解雇されるリスクが高くなってしまいます。解雇を避けるには、反省の態度を示し勤務態度を改めることが大切です。 -
(2)退職勧奨には応じないようにする
勤務態度が悪いと言われたとしても直ちに解雇されることはありませんが、会社から退職勧奨を受ける可能性があります。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職するようすすめる行為をいい、退職するかどうかは労働者の自由な意思に委ねられています。会社から「勤務態度が悪いから退職してほしい」などと言われたとしても、解雇のような強制力はありません。
自ら会社を辞めるつもりがないなら退職届を出したり、口頭で退職に同意するなど退職勧奨には応じないよう注意しましょう。 -
(3)不当解雇の可能性があるなら証拠を集める
「勤務態度が悪い」と言われて解雇を告げられたとしても、注意・指導をされたことがない、改善の機会を与えられたことがない、見に覚えのない理由であるという場合には不当解雇の可能性があります。
不当解雇である場合、会社に対して解雇の無効を主張して復職や金銭的な解決を求めることが可能ですが、それには解雇の不当性を裏付ける証拠が必要になります。
不当解雇の疑いがあるときは、以下のような証拠を集めるようにしてください。- 雇用契約書
- 就業規則
- 解雇通知書
- 解雇理由証明書
- 人事評価書、勤務成績表
- 解雇までのやり取りを記録したメールや録音
会社を辞めてからではこれらの証拠を集めるのが困難ですので、解雇日までの間に必要な証拠を集めておきましょう。 -
(4)話し合いで解決できない場合は労働審判や訴訟を検討する
不当解雇の証拠を集めたら、会社との交渉により解雇の撤回を求めていきます。
会社が不当解雇であることを認めれば職場への復帰が可能になりますが、不当解雇をするような会社に戻りたくないという場合には解決金を支払ってもらう方法により解決する方法もあります。
他方、会社との話し合いでは解雇の撤回を認めてもらえなかった場合、労働審判や訴訟を検討することになります。ただし、労働審判や訴訟は、専門的な手続きになりますので、労働者個人で対応するのではなく労働トラブルの解決実績がある弁護士に任せた方がよいでしょう。 -
(5)弁護士に相談する
会社から「勤務態度が悪い」と言われて解雇されたものの、「合理的な理由」などがなく納得がいかないときは不当解雇の可能性があります。
弁護士に相談することで、不当解雇の判断や、会社との交渉など、さまざまなサポートを受けることができます。不安な場合は、まずは労働問題の弁護士に相談することをおすすめします。
4、労働トラブルを弁護士に相談するメリット
不当解雇などの労働トラブルに直面したときは、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。以下、弁護士に依頼するメリットを解説します。
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(1)会社との交渉を任せられる
不当解雇などの労働トラブルが生じた場合、まずは会社との話し合いにより解決を図ります。
しかし、労働者個人で話し合いを求めても会社が交渉のテーブルにつかないことも少なくありません。そのような場合は弁護士への依頼を検討してみましょう。
弁護士が代理人として対応すれば、会社も真摯に対応せざるを得ず、トラブルの解決が期待できます。また、労働者自身が直接会社と交渉する必要がなくなるため、交渉時間や精神的負担を大幅に軽減できるというメリットもあります。 -
(2)不当解雇かどうか法的に判断してもらえる
会社から解雇を告げられた場合、それが不当解雇かどうか法的観点から検討しなければなりません。
弁護士は解雇された理由や経緯などを踏まえて正当な解雇であるかを判断します。不当解雇にあたる事案であればそのまま会社との交渉も任せられるため、「不当解雇かもしれない」と思ったときは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 -
(3)訴訟に発展した場合でも法的な手続きの代行やサポートを期待できる
会社との話し合いで解決できない場合、労働審判や裁判など、裁判所を通じた法的な手続きが必要になることがあります。
このような手続きは、労働者ご本人が一人で対応するのは難しいため、弁護士のサポートが重要です。弁護士に依頼すれば、会社との交渉はもちろん、労働審判や訴訟などの対応も任せることができるため、安心して問題の解決を目指すことができます。
5、まとめ
勤務態度が悪いという理由だけで解雇された場合、不当解雇の可能性があります。ただし、遅刻を繰り返している、上司の指示に従わないなど勤務態度が著しく悪い場合は解雇が認められる可能性がありますので注意が必要です。
「勤務態度が悪い」と言われて解雇されたものの不当解雇の疑いがある場合には、早めにベリーベスト法律事務所 浦和オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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