交通事故問題を
浦和の弁護士に相談

  • 交通事故解決実績25,042
  • 2012年2月~2024年10月末現在

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弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故相談を弁護士に依頼するメリット

お早めにご相談ください

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、被害者にとって、示談交渉の相手方は任意保険会社となります。任意保険会社は、交通事故の処理を業務として専門的に取り扱っているため、知識や経験の点で、被害者の方よりも優位にあることは否めません。任意保険会社に言いくるめられてしまい、不本意な金額の損害賠償しか受け取れなかったという例は、しばしば耳にすることがあります。

弁護士にご依頼いただければ、加害者側の任意保険会社との示談交渉を、全面的に代行します。法的な相場観に従って、適正な金額の損害賠償を請求することができますし、被害者ご本人の労力や精神的なご負担も大きく軽減されるでしょう。

弁護士に交通事故の損害賠償請求をお任せいただければ、被害者ご本人は怪我の治療などに専念できるかと思います。ご自身やご家族が交通事故の被害に遭ってしまった場合には、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所 浦和オフィスへご相談ください。

交通事故慰謝料の増額

慰謝料の増額

加害者側の任意保険会社から提示される保険金額は、被害者に生じた客観的な損害額に不足するケースがほとんどです。任意保険会社の提示に納得がいかず、慰謝料等を増額したい場合には、弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

交通事故の損害賠償額の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準と呼ばれることもあります)」の3つがあります。このうち、被害者の客観的な損害額を算定できるのは「裁判所基準」のみです。

加害者の自賠責保険からは、自賠責保険基準に基づく保険金が支払われますが、客観的な損害額を補塡(ほてん)するには不十分です。不足額は、加害者側の任意保険会社に請求する必要があります。

しかし、加害者側の任意保険会社が提示する保険金額は、各社が独自に定める「任意保険基準」に基づいており、客観的な損害額の5~6割程度となるのが一般的です。「裁判所基準」による支払いを行うためにも、弁護士にご依頼いただければ、裁判例などの根拠に基づいた適正な損害賠償を請求できます。

後遺障害認定手続きのサポート

まだまだ関係ないとは思わずに、早い段階で相談することが重要!

交通事故による怪我が治りきらずに後遺症となってしまった場合、後遺障害等級がどの等級でされたのかによって、損害賠償額の算定に大きな影響を及ぼします。後遺障害等級認定がされれば「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を加害者側に請求できるのですが、認定される等級によってこれらの金額が大きく変わるからです。

後遺障害等級認定を申請する際には、加害者側の任意保険会社に一任する「事前認定」と、被害者自ら申請を行う「被害者請求」の2通りの方法が存在します。事前認定の方が手間はかかりませんが、加害者側の保険会社に一任することになるため、適正な後遺障害等級の認定を受けられるとは限りません。

交通事故による後遺症にお悩みであれば、被害者請求の手続きは弁護士にご依頼ください。ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が、お客さまにご負担を最小限に抑え、スムーズな申請をサポートします。