刑事弁護・少年事件を
浦和の弁護士に相談

元検事の所属する刑事弁護専門チームがお客さまを全面サポート

元検事 弁護士 若佐一朗

犯罪を疑われて逮捕された場合、捜査機関によって身柄拘束が行われます。身柄拘束期間中、被疑者・被告人は、拘置所や留置場などの非常に厳しい環境で過ごさなければならず、体力的にも精神的にも大きな負担がかかってしまいます。
ベリーベスト法律事務所は、過酷な状況から一日も早く被疑者・被告人の方を解放するため、あらゆる手段を尽くして身柄解放を目指して参ります。

ベリーベスト法律事務所には、捜査機関の内情や考え方に精通した元検事の弁護士が複数在籍しているので、警察官や検察官の思考や対応を踏まえた効果的な弁護活動を行います。

捜査機関による身柄拘束が長引くほど、ご本人は体力と気力を奪われるとともに、社会から隔絶される時間も長くなってしまいます。早期にご本人を刑事手続きから解放し、ご家族の下へ戻すことを使命として、刑事専門チームが一丸となって対応して参ります。

浦和周辺にお住まいで、ご自身やご家族が刑事事件の被疑者・被告人となってしまった方は、お早めにベリーベスト法律事務所 浦和オフィスへご相談ください。

悩み別解決プラン

calculator

前科をつけたくない
不起訴にしたい

calculator

被害者と
示談をしたい

calculator

職場・学校に
知られたくない

calculator

不起訴・執行猶予に
して欲しい

calculator

釈放・保釈
して欲しい

calculator

無罪を
証明して欲しい

calculator

自首に
同行して欲しい

calculator

家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

刑事事件はスピード勝負! 迅速かつ臨機応変にご対応いたします

刑事事件はスピード勝負! 迅速かつ臨機応変にご対応いたします

刑事事件で逮捕・勾留された場合、初動対応がきわめて重要になります。刑事事件の手続きはきわめてスピーディーに進み、逮捕後最長23日間のうちに、起訴・不起訴の判断が決まってしまうからです。

逮捕の期間は最長72時間(3日間)で、裁判官によって検察官の勾留請求が認められた場合には、さらに最長20日間の起訴前勾留が行われます。起訴前の段階におけるトータルの身柄拘束期間は、上記を合計して最長23日間です。

しかし、事案の内容によっては、さらに早い段階で起訴・不起訴の判断が行われる可能性もあります。もし被疑者が起訴されてしまった場合、さらに長期間の身柄拘束が行われることになってしまいます。そうした事態になる前に、検察官に対して起訴が不要である旨を訴え、不起訴処分を目指して活動することが大切です。

罪を犯したことが真実であったとしても、被害者に対して示談による被害弁償を行い、事件について真摯(しんし)に反省すれば、不起訴(起訴猶予)処分を得られる可能性があります。さらに、ご家族が更正をサポートできる環境を整えることができれば、被疑者にとって有利な事情として働きます。

ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスは、ご依頼直後から迅速に弁護活動を行い、できる限り早期に、ご本人を刑事手続きから解放できるようにサポートいたします。ご自身やご家族が捜査機関から罪に問われてしまった場合には、すぐにベリーベスト法律事務所 浦和オフィスまでご相談ください。